2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
私は、二〇一三年の十二月三日、民法の婚外子相続分差別規定の廃止、それから出生届の嫡出子、嫡出でない子の区別記載の根拠規定となっている戸籍法四十九条二項の改正がこの法務委員会で可決されました、そのときに参考人として招致されておりまして、言わばそのときの婚外子相続分差別平等が今回の相続法改正の契機となった、大村参考人が述べられたとおりの経過がありますので、非常に感慨を覚えておる次第です。
私は、二〇一三年の十二月三日、民法の婚外子相続分差別規定の廃止、それから出生届の嫡出子、嫡出でない子の区別記載の根拠規定となっている戸籍法四十九条二項の改正がこの法務委員会で可決されました、そのときに参考人として招致されておりまして、言わばそのときの婚外子相続分差別平等が今回の相続法改正の契機となった、大村参考人が述べられたとおりの経過がありますので、非常に感慨を覚えておる次第です。
九六年の答申内容には、婚外子相続分差別規定の撤廃もありましたが、こちらは十六年過ぎた現在まで実現していません。子供を、嫡出である子、嫡出でない子と分け隔てるこの規定は、相続差別をするだけではなくて、社会的差別を助長するものです。子供の福祉、子供の利益のためならば、この規定こそ真っ先に改正されてしかるべきだったのではないかと思っています。